遺言書が見つかった場合、開封する前に各相続人に連絡し、各相続人に出席の機会を与えた上で、家庭裁判所で検認の手続を取ります。検認の手続とは、家庭裁判所において裁判所や他の相続人が見ている前で遺言書を開封して改ざんがない内容を確認する手続です。尚、遺言書が封書に入っていなかったり、又封書が糊付けされていなかった場合は検認手続の適用はありません。この検認手続を経ずに密封されていた封書を相続人の1人(通常第一発見者)が開封した場合でも、遺言自体は無効にはなりません、しかしながら、他の相続人から内容を改ざんしたのではないかなどと争いのもとになる他、検認をせずに開封をした人は5万円以下の過料に処せられます。このように密封された遺言については、慎重な手続を要します。公証役場で作成する公正証書遺言や、法務局での遺言書保管制度を利用している場合は検認の必要はありません。検認手続が完了すると家庭裁判所は検認済み証明書を発行しますので、これを入手しておくことが遺言の執行などに必要となります。