借金も必ず相続しなければなりませんか? 必要はありません。相続放棄(民938条)や限定承認(民922条)を選べば,相続の対象から除くことが可能です。相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります(民915条1項)。