民法第887条
- 基本ルール ― 子は相続人になる
民法第887条では、**「被相続人(亡くなった人)の子どもは、当然に相続人になる」**と定められています。
つまり、親が亡くなった場合、その子どもが遺産を引き継ぐという、もっとも基本的な相続の仕組みを規定している条文です。
- 子どもがすでに亡くなっていた場合 ― 代襲相続
もし被相続人の子どもがすでに死亡していた場合、その子どもの子ども(つまり孫)が代わりに相続人となります。これを**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**といいます。
例えば:
- 父が亡くなったが、長男はすでに亡くなっていた。
- この場合、長男の子ども(父にとって孫)が相続人となる。
ただし、**孫以外の親族(直系卑属でない者)**は代襲できません。甥や姪はここでは相続できないということです。
- 代襲相続の連鎖
さらに、孫もすでに亡くなっていた場合は、ひ孫が相続人になります。
これを再代襲相続といい、代襲相続が何世代にもわたって繰り返されることを認めています。
まとめ
民法第887条は、相続におけるもっとも身近なルールを示しています。
- 子は親の相続人になる
- 子がすでに亡くなっていれば孫が相続する(代襲相続)
- 代襲はひ孫・玄孫へと連鎖することも可能
この条文を理解しておくと、遺産分割や遺言書を考える際に「誰が相続人になるのか」を整理しやすくなります。