「母と同居して世話をすること」を条件に長男に自宅を相続させたが、長男が履行しません。他の相続人は? このような一定の履行義務を条件に財産を贈与する旨の遺言は「負担付遺贈」と呼ばれます(民1002条)。条件が履行されない場合、他の相続人や遺言執行者は家庭裁判所に対して履行を求めたり、遺言の取消しを請求できます(民1027条)。