民法第890条
民法第890条には次のように書かれています。
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
条文の意味をやさしく解説
この条文は「配偶者の相続権」について定めたものです。
ポイントは大きく2つあります。
- 配偶者は必ず相続人になる
夫や妻が亡くなったとき、生きている配偶者は必ず相続人になります。
子どもがいてもいなくても、親や兄弟がいてもいなくても、配偶者だけは必ず相続に加わります。 - 他の相続人と同じ順位で相続する
配偶者は単独で全部を相続するわけではありません。
亡くなった人に子どもがいれば「子どもと同じ順位」、子どもがいなければ親や兄弟と同じ順位で相続する、というルールになっています。
つまり、配偶者は「必ず相続人になる」けれど、その取り分は他の相続人の有無によって変わるのです。
具体例で考える
- 夫が亡くなり、妻と子ども2人がいる場合
→ 妻と子どもたちが一緒に相続人になります。 - 夫が亡くなり、子どもはいないが両親がいる場合
→ 妻と両親が一緒に相続人になります。 - 夫が亡くなり、子どもも親もいないが兄弟姉妹がいる場合
→ 妻と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。 - 夫が亡くなり、子どもも親も兄弟姉妹もいない場合
→ 妻が単独で全てを相続します。
なぜこういうルールになっているのか
結婚している配偶者は生活を共にし、家計を支えてきた存在です。
そのため、法律は配偶者の生活を守ることを重視しており、必ず相続人とする仕組みになっています。
まとめ
- 配偶者は必ず相続人になる
- ただし取り分は子どもや親などの有無によって変わる
- 配偶者の生活を守るために法律で強く保護されている
このように民法第890条は「配偶者を必ず相続人にする」ことを定めた重要なルールです。