主な種類は➀「自筆証書遺言」②「公正証書遺言」➂「秘密証書による遺言」です(民968条~970条)。
➀自筆証書遺言は遺言者本人による自筆のみで作成可能ですが、方式不備や紛失、真正性をめぐる争いが生じやすいというリスクがあります。
②公正証書遺言は法律の専門家である公証人が関与するため信頼性が高いこと、原本は公証人役場で保管されるため紛失のリスクが低く、遺言内容を確実に実現できるというメリットがあります。
➂秘密証書遺言は、自分で作成(自筆でもパソコンでも可)した遺言書をその内容を他人に見せずに封印し、公証人と証人2名以上が立ち会う中で、遺言書であることと自分の氏名・住所を申述します。公証人は封筒の中身を確認せず、遺言の存在のみを証明します。秘密証書遺言は、生前に遺言の内容を絶対に他人に知られたくない方に適していますが,内容に不備があり無効になるリスクがあります。また、遺言書を自分で保管するため紛失のリスクや死後,裁判所の検認手続きが必要になるというデメリットがあります。