弁護士法人はるか|青森法律事務所

相続ー相続財産

Q 遺産分割の対象となる相続財産はどこまで、どのように把握すればいいですか?
A 相続は遺産分割から始まります。分割対象となる被相続人(死亡した人)の財産をすべて把握しないと相続は円滑に進みません。
Q 親の家の評価はどのようにすればいいですか?
A 親の家の評価方法で合意できないと、遺産総額がいくらなのか認識にズレが生じて遺産分割が進まなくなるばかりか、
深刻な争いに発展する可能性もあります。1つの解決方法として、土地については路線価で評価してみてはどうでしょうか。
建物については、相続税の申告では固定資産税評価額を使います。遺産分割協議でも建物の評価は固定資産税評価額にすれば
いいのではないでしょうか。
Q 債務を相続する必要はありますか?
A 必ず相続しなければならないというわけではなく、「相続放棄」(民法915条)「限定承認」(民法922条)といった方法もあります。ただし、相続放棄をする場合には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に決定する必要があります。また、限定承認は相続人が複数人いる場合には、共同相続人の全員が共同して行う必要があります(民法923条)
Q 債務や葬儀費用は相続財産から差し引けるそうですが、注意点はありますか?
A 債務は、被相続人が死亡したときに確実に負担しなければならないものしか引けません。墓石や墓地の購入費用は葬儀費用に
含まれないので誤解しないようにしましょう。また、葬儀費用は、相続後に発生しているため、相続債務には当らず、葬儀会社との関係では、葬儀会社と契約した人物が債務を負担する事になる点に注意が必要です。