民法第903条 ― 特別受益と相続分の調整
- 基本的な考え方(第1項)
相続人の中に、被相続人から次のような財産を受けていた人がいるとします。- 遺贈を受けていた
- 結婚のときに持参金などの形で贈与を受けていた
- 養子縁組のときにまとまった贈与を受けていた
- 生活資金や事業の資本として多額の援助を受けていた
こうした場合、その贈与や遺贈を「特別受益」と呼びます。
特別受益があるときには、その金額をいったん相続財産に「持ち戻し」して、全体を基準に相続分を計算し、そのうえで受け取った分を差し引く、という方法を取ります。
これによって、相続人の間で公平を保つことができます。
- 遺贈や贈与が相続分と同じか、それ以上の場合(第2項)
すでに生前贈与や遺贈で、自分の相続分に相当する以上の財産を受けている場合、その人は相続で新たに取り分を得ることはできません。
ただし、この場合でも相続人であることに変わりはないので、他の権利関係(例えば寄与分の主張など)に影響することがあります。
- 相続人の合意で違う扱いができる(第3項)
特別受益を持ち戻して計算するのが原則ですが、相続人全員が「それをしなくてもよい」と合意した場合には、その意思に従うことができます。家族の合意を尊重する柔軟な仕組みです。
- 婚姻期間20年以上の夫婦への特例(第4項)
夫婦が20年以上連れ添っていた場合、亡くなった配偶者がもう一方に「自宅やその敷地」を贈与や遺贈していたときには、それを特別受益として持ち戻す必要はない、という特例が設けられています。
長年生活を共にしてきた配偶者に住む場所を残すのは自然なことなので、特別に扱うわけです。
具体例で考える
父が亡くなり、母と子ども2人が相続人だとします。父は生前に長男に事業資金として1,000万円を援助していました。
- 相続財産が2,000万円あった場合、いったん3,000万円(2,000万+1,000万)を基準に相続分を計算します。
- 母の取り分は1/2で1,500万、長男と次男はそれぞれ750万。
- ただし長男はすでに1,000万をもらっているので、そこから控除すると相続で新たに受け取れるのはゼロ(ただしマイナスにはなりません)。
- 結果として、母が1,500万、次男が750万を相続します。
こうして「公平に分ける」ことが実現されるのです。
この条文の意義
特別受益の制度は「平等な相続」を実現するために設けられています。兄弟の一人だけが多額の援助を受けていたのに、そのまま相続でも平等に分けたら不公平ですよね。その不均衡を是正するのが第903条です。