弁護士法人はるか|青森法律事務所

任意後見監督人はどのように選ばれるのですか?

本人の判断能力が低下した時に、本人、配偶者、4親等内の親族、または任意 後見受任者のいずれかの申し立てにより家庭裁判所が選任します。この監督人が選ばれて初めて任意後見契約の効力が発生します。