弁護士法人はるか|青森法律事務所

任意後見契約を結ぶ際の注意点は?

本人の判断能力低下前にしか契約できないため、契約時に本人の意思能力が明確であることが必要です。また,契約の効力発生には家庭裁判所による任意後見監督人の選任が条件で報酬費用がかかります。

任意後見契約は本人が亡くなると終了し、死後の事務手続(遺品整理など)は依頼できません。この場合は、別途「死後事務委任契約」を締結する必要があります。

加えて,法定後見人には認められている一定の法律行為への取消権が、任意後見人には認められず、任意後見が開始された後は、家庭裁判所の許可がない限り契約を解約できません。