以前の遺言と相続の対象となる財産の内容が変わった場合、消えた財産や新たに取得された財産はどうなりますか? 遺言に記載された財産が現に存在しなければ、その部分は無効と評価されます。取得した財産について遺言の記載がなければ、相続人間の遺産分割協議で所有権の帰趨を新たに決める必要があります。