民法第900条 ― 法定相続分の基本ルール
条文では「同順位の相続人が数人あるとき」と書かれています。つまり、誰が相続人になるかは第887条から第889条で決まっていますが、その人たちが「どのくらいの割合で財産を受け継ぐのか」を具体的に定めたのが第900条です。
相続分の割合(条文の整理)
- 子と配偶者が相続人のとき
→ 子が全員で2分の1、配偶者が2分の1。
子どもが複数いれば、その子ども同士で等分します。 - 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人のとき
→ 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
→ 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。 - 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるとき
→ 原則は平等に分けます。
ただし、父母の一方だけが同じ「半血の兄弟姉妹」は、両親ともに同じ「全血の兄弟姉妹」の半分の取り分になります。
具体例で考える
- 夫が亡くなり、妻と子ども2人がいる場合
→ 妻2分の1、子ども2人が残り2分の1を半分ずつ(それぞれ4分の1)。 - 夫が亡くなり、妻と父母が相続人の場合
→ 妻3分の2、父母が3分の1を折半(それぞれ6分の1)。 - 夫が亡くなり、妻と兄2人・異母弟1人が相続人の場合
→ 妻4分の3、残り4分の1を兄2人と異母弟で分ける。
兄2人は全血兄弟なので平等に、異母弟は半血なので取り分は半分。結果として、兄がそれぞれ1/12、異母弟が1/24となります。
なぜこういう割合なのか
法律は、配偶者を特に手厚く保護する仕組みを取っています。夫婦は一緒に生活を築いてきた関係にあるため、他の相続人より多めの取り分を認めるのが基本です。そのうえで、血縁の濃さ(子ども>親>兄弟姉妹)に応じて配分を調整しています。
ポイントのおさらい
- 配偶者は常に相続人で、取り分も比較的大きい
- 子どもは平等に分けるのが原則
- 半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分の取り分
- 法定相続分は「遺言や遺産分割協議がなければ適用される基本ルール」
この条文は、相続トラブルのときに最初に参照される基本中の基本です。弁護士や税理士に相談するときも「第900条の割合」が前提となることが多いですね。