弁護士法人はるか|青森法律事務所

法定相続分の解説

民法第900法定相続分の基本ルール

条文では「同順位の相続人が数人あるとき」と書かれています。つまり、誰が相続人になるかは第887条から第889条で決まっていますが、その人たちが「どのくらいの割合で財産を受け継ぐのか」を具体的に定めたのが第900条です。

相続分の割合(条文の整理)

  1. 子と配偶者が相続人のとき
    子が全員で2分の1、配偶者が2分の1
    子どもが複数いれば、その子ども同士で等分します。
  2. 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人のとき
    配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
    配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
  4. 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるとき
    原則は平等に分けます。
    ただし、父母の一方だけが同じ「半血の兄弟姉妹」は、両親ともに同じ「全血の兄弟姉妹」の半分の取り分になります。

具体例で考える

なぜこういう割合なのか

法律は、配偶者を特に手厚く保護する仕組みを取っています。夫婦は一緒に生活を築いてきた関係にあるため、他の相続人より多めの取り分を認めるのが基本です。そのうえで、血縁の濃さ(子ども>親>兄弟姉妹)に応じて配分を調整しています。

ポイントのおさらい

この条文は、相続トラブルのときに最初に参照される基本中の基本です。弁護士や税理士に相談するときも「第900条の割合」が前提となることが多いですね。