弁護士法人はるか|青森法律事務所

遺言執行者を複数選任する際に注意する点は?

原則として、複数の遺言執行者がいる場合は過半数の同意で職務を行います(民1017条)。過半数の同意によって、スムーズに決定できるよう、人数は奇数にするのが望ましいでしょう。