弁護士法人はるか|青森法律事務所

98歳の父でも遺言を作れますか?

遺言作成に年齢の上限はなく、満15歳以上であれば可能です(民961条)。

ただし、作成時に意思能力(自分の行為の結果を理解し、その法律行為の意味を判断できる精神能力)が必要です。もし意思能力が欠けている場合には、遺言は無効となります(民973条)。