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「後継ぎ遺贈」は有効ですか?

現行民法では、第一に遺贈を受けた人の所有権が制限されるため、原則無効です。もっとも,裁判上、条件付きの所有権移転として有効とも解釈されており、判断はケースバイケースです。そのため、実務上は同様の効果を得る代替手段として、信託法上の「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」(信託法91条)が利用されています。信託の仕組みによって受益者を連続して指定することで、財産の承継先を段階的に指定できます。