弁護士法人はるか|青森法律事務所

「相続させる」遺言とは何ですか?

一般に遺産分割方法の指定を意味し、特定の相続人に特定の財産を単独で承継させる趣旨であるとされています。ただし、受取人が相続人以外の第三者である場合には、その内容は「遺贈」と解釈されます。