弁護士法人はるか|青森法律事務所

「割合で相続させる」遺言とは?

 相続人ごとに遺産の一定割合を割り当てる遺言をいいます。これにより,被相続人が法定相続分とは異なる割合を遺言で指定して各相続人に割り当てることが可能となります。遺言者の死亡時(相続開始時)に効力が生じ,相続人は遺産分割協議を経ることなく,遺言で指定された割合の財産を取得できます。

不動産の場合は「各3分の1の共有」などと具体的に示し、株式であれば端数処理も記載するなど、可能な限り明確にすることが望まれます。