弁護士法人はるか|青森法律事務所

尊厳死宣言公正証書はどのように作成しますか?

 

本人が公証人の前で意思を伝え、公証人がその内容を確認して記録します。以下の手順を参考にしてください。

1)原案を作成する;尊厳死宣言公正証書の原案(メモなどで構いません)を作成します。

2)公証役場で打ち合わせを行う;最寄りの公証役場に連絡を入れて予約をした上で、公証役場で公証人と打ち合わせを行います。もし、病気などで公証役場に出向けない場合は、公証人に出張して来てもらうこともできますが、その際は出張費用(公正証書作成手数料×1.5倍、日当、交通費)がかかります。弁護士や司法書士等に依頼した場合、公証人との打合せを代行してもらうことも可能です。

3)公証人が文案を作成;打合せで決めた内容を元に、公証人が文案を作成します。完成した文案は、直接公証役場まで出向いて確認するか、郵送またはFAXで送ってもらうことも可能です

4)公証役場で最終確認して署名・捺印;公証役場にて最終確認を行い、問題がなければ署名・押印をして完成となります。完成した正本・謄本は本人に渡されますが、原本は公証役場に保管されます。