弁護士法人はるか|青森法律事務所

遺言執行者は復代理人を置けますか?

遺言執行者は,自己の責任において,第三者(復代理人)にその任務を負わせることができます。第三者(復代理人)にその任務を負わせることについて,やむを得ない事情がある場合、遺言執行者は相続人に対してその選任および監督についてのみ責任を負います(民1016条)。

従来,遺言者の意思を尊重するため,遺言執行者に復代理人の選任は原則として認められていませんでした。しかし,一般に遺言において遺言執行者の指定がなされる場合,十分な専門知識のない相続人などの一般人が指定されることも多かったこと,遺言執行者の職務が広範にわたる場合なども多かったことから,法改正により遺言執行者による復代理人の選任も原則として可能となりました。