相続が発生した時点で口座は凍結されます。ただし、2019年法改正により、遺産分割前でも相続人が一定額を単独で仮払い請求できる制度(仮払い制度)が導入されました。仮払い制度を利用する場合、「相続開始時の預貯金残高×1/3×法定相続分(その相続人の法定取り分)」という上限額が決められています。また、金融機関ごとに150万円までとされています。
相続が発生した時点で口座は凍結されます。ただし、2019年法改正により、遺産分割前でも相続人が一定額を単独で仮払い請求できる制度(仮払い制度)が導入されました。仮払い制度を利用する場合、「相続開始時の預貯金残高×1/3×法定相続分(その相続人の法定取り分)」という上限額が決められています。また、金融機関ごとに150万円までとされています。