相続発生後に銀行で亡くなった方の預金を引き出す方法は以下のとおりです。
①相続税の申告・納付後に、遺産分割協議書や遺言書(公正証書遺言があれば、家庭裁判所での検認を経ずに払い戻しが可能)、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書を添えて手続きを行う方法
②遺産分割協議前でも、当面の葬儀費用などに充てるため、金融機関に申し出て相続預金の仮払い制度を利用する方法
なお,仮払制度を利用する場合、「相続開始時の預貯金残高×1/3×法定相続分(その相続人の法定取り分)」という上限額が決められています。また、金融機関ごとに150万円までとされています。引き出しを希望する際は、まず銀行口座が凍結されるため、早めに銀行に問い合わせて凍結解除の手続きを行いましょう。