弁護士法人はるか|青森法律事務所

直系尊属と兄弟姉妹の相続権のしくみの解説

民法第889

  1. 相続人の順位子どもがいない場合のルール

民法第889条は、被相続人(亡くなった人)に子どもがいない場合、誰が相続人になるのかを定めています。
相続人の順位は次の通りです。

  1. 直系尊属(親・祖父母)
    子どもがいないときは、まず親が相続します。もし親も亡くなっていれば、祖父母が相続人となります。
    このときは「親等の近い人」が優先されます。つまり、祖父母より親が優先されるということです。
  2. 兄弟姉妹
    子どもも親も祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
  1. 兄弟姉妹が亡くなっていた場合代襲相続の準用

条文第2項では、第887条で定められた代襲相続が、兄弟姉妹にも適用されるとしています。

つまり、

ただし、兄弟姉妹の代襲は一代限りです。つまり甥や姪がすでに亡くなっていても、その子(つまり被相続人にとっての又甥・又姪)には相続権はありません。

まとめ

民法第889条は、「子どもがいない場合の相続人の順位」を定めた条文です。

このルールによって、「相続人がいない」という事態を極力避けるようにしています。