弁護士法人はるか|青森法律事務所

被相続人が相続人同士の財産をめぐる争いを避けてもらいたい旨の気持ちを遺言に書けますか?

遺言には、感謝の気持ちや財産を分ける理由,相続争いをしないでほしいことを「付言事項」として記載できます。法的拘束力はありませんが、家族間の感情的な対立を防止する効果が期待できます。