遺言者が内容を公証人に口頭で伝え、公証人が作成します。証人2名の立会いと本人確認が必須です。具体的には以下の手順により実施します。
①公証役場との打ち合わせ:準備した遺言内容の原案(箇条書き程度で結構です)と本人確認のために必要な書類等を準備したうえで、最寄りの公証役場に連絡し、遺言作成の日時を決めて打ち合わせを行います。
②遺言の作成日:遺言者、証人2名以上が公証役場に出向き、公証人が遺言の内容を筆記(現在はパソコンでタイプするのが一般的)する形で公正証書を作成します。
➂内容の確認と署名捺印:公証人が作成した公正証書遺言の原案を、遺言者と証人に読み聞かせて内容を確認します。内容に間違いがなければ、遺言者と証人が署名・押印します。
④公証人の作成:最後に公証人が署名・押印し、公正証書遺言は完成します。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。