弁護士法人はるか|青森法律事務所

債務や葬儀費用を差し引く際の注意点は?

相続財産から控除できるのは、死亡時に現実に存在していた債務(借金など)のみです。お墓や墓地の購入費用は葬儀費用には含まれません。葬儀費用は契約をした人が支払う義務を負います。