弁護士法人はるか|青森法律事務所

身寄りがなく、亡くなった後の愛犬の世話が心配です。どうすればいいですか?

. 信頼できる人に財産を遺贈し(民964条)、その代わりに愛犬の世話をしてもらう「負担付遺贈」やペット信託を利用する方法が有効です。事前に合意書を交わしておくと、より確実です。