知識がなくても自分で遺言を書けますか? 遺言者の意思を尊重するという趣旨から,通常の取引行為と異なり,満15歳以上で意思能力があれば、どなたでも自筆で全文を書き、「日付」「署名」「押印」の3つを満たせば、自筆証書遺言として有効になります(民961条、民968条)。