弁護士法人はるか|青森法律事務所

前婚の子どもや認知された子が相続に関わる場合、どのように対応すればよいですか?また、専門家には誰に相談すべきでしょうか?

被相続人に前の婚姻時代の子どもや認知された子どもがいる場合、その人たちも法定相続人となります。
これらの相続人を除外したまま遺産分割協議を行ったり、正当な相続分を与えないような協議をしたりすることは認められません。
万が一、相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない方がいる場合は、その人に代わって法律行為を行うために成年後見人を選任する必要があります。

相続に関する問題は多岐にわたるため、相談内容に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
たとえば、

近年では、弁護士・税理士・司法書士が連携してワンストップでサポートを行う事務所も増えています。複数の分野が関係する相続では、そのような総合的な支援体制を利用することで、より円滑に手続を進めることができます。