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死因贈与契約は自由に取り消せますか?

死因贈与契約は、遺贈(遺言による贈与)と通じる部分が多いため、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます(民法554条参照)。また,死因贈与も遺贈と同様に、贈与者の最終の意思を尊重すべきとして、原則としていつでも撤回が認められます。また、撤回の方式は、遺言で定められているような厳格な方式による必要ななく、通常の契約の撤回と同様の方式で可能です。

ただし、①負担付死因贈与契約で負担(例えば、高齢である贈与者の看護・療養を行うこと)が先履行となっており、受贈者が負担の全部、またはこれに類する程度の履行を行っていた場合(最判昭57430)や➁死因贈与が裁判上の和解に基づき成立した場合は、贈与者が自由に撤回することはできないとした裁判例(最判昭58年1月24)があります。