弁護士法人はるか|青森法律事務所

「閲覧」とはどのような位置づけですか?

公正証書によって遺言をする作成する際に,聴覚に障害のある方については、公証人が遺言の内容を確認する手段として「読み聞かせ」に代えて「閲覧」が用いられます(民969条)。