弁護士法人はるか|青森法律事務所

財産すべてを長男に相続させたい場合、債務(借金)はどう扱われますか?

相続財産に債務が含まれる場合、債権者に対しては法定相続分に応じて相続人は責任を負い,債権者は、遺言の内容にかかわらず、他の相続人(次男など)に対しても法定相続分の割合で債務の支払いを請求できます。 他の相続人が法定分以上の返済を行った場合には、その超過分については長男に請求することが可能です。

遺言で「債務は長男がすべて負担する」と記し、長男が単独で債務を負担することも可能ですが,相続人間での内部的な合意にすぎないため、債権者の承諾がない限り、債権者から他の相続人への請求がなくなるわけではないことに注意しましょう。