弁護士法人はるか|青森法律事務所

「全財産は配偶者へ。配偶者が先に亡くなっていれば長男・二男に等分」と書いた遺言は有効ですか?

このような内容の遺言(いわゆる予備的遺言)も有効です。現に相続開始時に配偶者が先に亡くなっている場合は、長男と二男に等分されます。