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任意後見契約があっても法定後見の申立ては可能ですか?

本人意思の尊重の理念から、任意後見契約が登記されている場合、原則として法定後見開始の審判等をすることはできません。しかし、任意後見人がいても、当該契約によって付与された権限だけでは本人の保護に欠けるような場合には、成年後見人等による財産管理の必要性が生じます。そのため、「本人の利益のために特に必要」とされる場合には、例外的に法定後見が開始されることがあります。

具体的には、①任意後見契約の代理権の範囲が不十分で、必要な法律行為が行えず、本人の保護に欠けることになる場合、②判断能力の低下した本人が消費者被害にあわないための同意権や取消権による保護が必要な場合などです。