ハーグ遺言方式条約およびこれを国内法化した「遺言の方式の準拠法に関する法律」により、➀行為地法,②(遺言作成時または死亡時の)国籍法,➂(遺言作成時または死亡時の)住所地法または常居所地方,④不動産に関する遺言についてはその不動産の所在地法のいずれかに従っていれば,日本でも方式上有効とされます。したがって,実務上外国遺言のほとんどが有効と扱われます。
ハーグ遺言方式条約およびこれを国内法化した「遺言の方式の準拠法に関する法律」により、➀行為地法,②(遺言作成時または死亡時の)国籍法,➂(遺言作成時または死亡時の)住所地法または常居所地方,④不動産に関する遺言についてはその不動産の所在地法のいずれかに従っていれば,日本でも方式上有効とされます。したがって,実務上外国遺言のほとんどが有効と扱われます。