弁護士法人はるか|青森法律事務所
財産が少なくても遺言は作成すべきですか?
財産の多寡にかかわらず、被相続人の生前の意思を明確に示し、後の相続人間の紛争を回避するためにも生前に遺言書を作成することをお勧めします。