弁護士法人はるか|青森法律事務所

公正証書遺言のメリットは?

 ➀法律の専門的知識や経験のある公証人が作成するため,信頼性が高く無効となりにくいこと、②役場で保管されるため偽造や紛失の心配が少ないこと、③家庭裁判所の検認手続きが不要であることです。