弁護士法人はるか|青森法律事務所

日本人が海外の財産について遺言する場合は?

遺言や現地の金融機関等が提供する遺言信託制度を利用することが考えられます。

海外資産の承継をより円滑に行ためには、事前に国際相続に詳しい現地の専門家(弁護士等)に相談のうえ,当該財産の所在する国の方式に沿った遺言書を別途作成することが望ましいでしょう。