弁護士法人はるか|青森法律事務所

遺言執行者には誰を選ぶべきですか?

未成年や破産者など、財産管理における欠格事由者に該当しなければ誰でも選任できます(民1006条、1009条)。

ただし、相続の直接の利害関係人となる相続人関係者を指定すると遺言執行において後にトラブルの原因となる可能性があります。法律の専門的知識のある弁護士や司法書士など,より中立的な立場にある専門家を選ぶのが安心です。