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民法第1022条 ― 遺言の撤回と効力の範囲の解説

民法第1022遺言の撤回

  1. いつでも撤回できる
    遺言者は、自分の意思であれば遺言を「全部」でも「一部」でも撤回することができます。
    たとえば「全財産を長男に相続させる」と書いた遺言があっても、後から「やはり配偶者や次男にも分けたい」と考え直したら、新しい遺言を作成することで古い遺言を撤回できます。
  2. 方式に従う必要がある
    撤回するときも、法律で定められた遺言の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)に従わなければなりません。
    単なる口約束やメモでは撤回の効力は認められません。

実務的な意味

具体例

背景と考え方

人の事情は時間とともに変化します。財産が増えたり減ったり、家族関係が変わったりするのは自然なことです。
1022条は、遺言者の自由を保障し、常に「最新の意思」を尊重するために設けられている規定です。

ポイントのおさらい

この条文を踏まえると、遺言は一度作って終わりではなく、人生の節目ごとに見直すのが望ましいといえます。