弁護士法人はるか|青森法律事務所

公証人による「読み聞かせ」はどのように行われますか?

公証人が作成した遺言書を、遺言者と証人に対して読み上げ、内容が正しく記録されているかを確認する方法です。原則は「読み聞かせ」ですが、 聴覚の障害がある場合には、手話通訳や筆談、閲覧による確認などが代替手段として用いられます。この「読み聞かせ」は、遺言書の内容が遺言者の真意に基づいていることを担保し、後々の紛争を未然に防ぐための重要な役割を果たしています。