弁護士法人はるか|青森法律事務所

遺言執行者がいない場合、どうなりますか?

相続人全員が共同で遺言を実行します。ただし、相続人の「廃除」のように遺言執行者のみが行える手続きもあり、その場合は家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります(民893条、1010条)。