弁護士法人はるか|青森法律事務所

相続Q&A 遺産分割1

Q 生前贈与を受けていた人には遺産をどう分割すればいいですか?
A 「特別受益」を考慮しないで遺産分割協議をすると紛争になりやすいので、きちんと相続財産に戻して計算しましょう。ここで、生前贈与が全て特別受益に該当しないことにも注意が必要です。特別受益に該当する贈与として①婚姻のための贈与、②養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与があります。
Q 親の介護などの貢献は遺産分割にどう反映すればいいですか?
A 寄与分が認められるには「特別の寄与(貢献)があった」とされることが必要です(民法904条の2)。特に介護寄与分は認められても少額のことが多いようです。
Q 遺言を使えば、どのように遺産を分けてもかまわないのですか?
A 遺言では最低限の相続分である「遺留分」を侵害しない内容にすることが必要です。