弁護士法人はるか|青森法律事務所

相続放棄について詳しく教えてください。

プラスの財産(資産)より借金などの負債が多い場合には相続放棄が可能です。ただし、自己のために相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります(民915条1項)。一度放棄すると、3か月以内であっても原則撤回はできません(民919条1項)。注意しましょう。