相続の方法は大きく以下の3分類に分けられます。
① 資産(預金や不動産など)だけでなく負債(借金など)も含めてすべてを引き継ぐ「単純承認」(民921条)、②一切の相続を拒否する「相続放棄」(民938条)、③ 財産の範囲内で負債を精算する「限定承認」(民922条)です。限定承認には相続人全員の同意が必要で、一部だけの放棄は認められません(民923条)。
相続の方法は大きく以下の3分類に分けられます。
① 資産(預金や不動産など)だけでなく負債(借金など)も含めてすべてを引き継ぐ「単純承認」(民921条)、②一切の相続を拒否する「相続放棄」(民938条)、③ 財産の範囲内で負債を精算する「限定承認」(民922条)です。限定承認には相続人全員の同意が必要で、一部だけの放棄は認められません(民923条)。