弁護士法人はるか|青森法律事務所

遺言執行者の報酬はどう決まりますか?

遺言執行者の報酬の決め方には、➀遺言書の記載する方法,②遺言執行者と相続人との協議で決定する方法,➂家庭裁判所に「遺言執行者に対する報酬付与の申し立て」をして決めてもらう方法(民1018条)があります。一般的には遺産額の13%程度が目安とされています。