弁護士法人はるか|青森法律事務所

任意後見制度の活用と注意点は?

任意後見制度は、判断能力が十分にあるうちに信頼できる任意後見人との間で契約し、将来の財産管理などをあらかじめ委任する制度です。活用する際は、以下の点に注意してください。

①契約可能な時期としては本人の判断能力がある時点に限られます。

②死後事務(遺品整理など)は引き受けられません。

③任意後見人には取消権が認められません。

④家庭裁判所による後見監督人の選任の際には,監督人への報酬料が別途発生します。