特定の財産を「相続させる」旨の遺言がある場合,相続開始後,当然に長男に所有権が移転するため,原則として,その不動産は遺産分割協議の対象外となります。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言内容と異なる協議を行い、他の財産を取得することが可能です(民907条)。
特定の財産を「相続させる」旨の遺言がある場合,相続開始後,当然に長男に所有権が移転するため,原則として,その不動産は遺産分割協議の対象外となります。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言内容と異なる協議を行い、他の財産を取得することが可能です(民907条)。