弁護士法人はるか|青森法律事務所

特定の財産を遺贈する遺言がある場合、限定承認と遺言執行者の関係はどうなりますか?

まず,限定承認を行うと、相続財産を清算するために相続財産管理人が選任されます(民922条・923条・924条・936条)。この場合、債権者への弁済が優先されるため、清算が終了するまで遺言執行者の権限は一時的に制限されます。

その後,遺言執行人が遺言の内容に従い,当該特定の財産の移転に必要な登記・登録など,対抗要件(第三者に権利を主張できるための要件)を備えるための必要な手続きを行うことになります。