弁護士法人はるか|青森法律事務所

元妻に貸したお金を相続の対象に含めたいです。

遺言に「元妻への貸付金を相続財産とする」と明記しておく方法が考えられます(民967条)。同時に,貸付金の証拠を保管し、家庭裁判所に証拠として提示できるように準備しておきましょう。