日本に住む外国人であれば、契約自由の原則により任意後見契約を結ぶことができます。もっとも、契約の成立と効力は、当事者が選択した国の法律(準拠法)によります。任意後見契約の場合、契約時に当事者らがどの国の法律を適用するか選択できますが、財産管理の目的となる不動産等が日本にあるのであれば、「密接関連地」である日本の法律が準拠法となるのが一般的です。
日本に住む外国人であれば、契約自由の原則により任意後見契約を結ぶことができます。もっとも、契約の成立と効力は、当事者が選択した国の法律(準拠法)によります。任意後見契約の場合、契約時に当事者らがどの国の法律を適用するか選択できますが、財産管理の目的となる不動産等が日本にあるのであれば、「密接関連地」である日本の法律が準拠法となるのが一般的です。